September 08, 2015

「かぷらぼ!」更新分のまとめ【相続手続き ~戸籍収集編・その4~】

今回は実際の戸籍を見ていきます。

戸籍には、前回説明した「本籍」と「筆頭者(戸主)」の他に、戸籍に属する個人の生年月日や両親の名前、婚姻の情報、その人が以前属していた戸籍などが書かれています。
 

戸籍は明治期に作られはじめ、法改正により何度か書式が変わっています。
まずは現在の書式の戸籍を紹介します。
現在では、ほとんどの市町村で戸籍のコンピュータ化が行われており、印刷された文字で非常に読みやすくなっています。

先頭部分に「戸籍事項」といった欄があり、そこにこの戸籍がいつ編成されたかが、理由と一緒に書かれています。
すでに除籍された戸籍であれば除籍事項もここに書かれます。
前の戸籍を辿るには、ここを見ていきます。

「従前戸籍」のところに、一つ前の戸籍の本籍と筆頭者が記載されています。

一つ前の戸籍を取るためにはこの2つの情報が必要になります。


人に関しても同様に、その人の身分事項欄に「婚姻」と書かれたり「死亡」とかかれたりして、それぞれの詳細が記入されます。
その人の前後の戸籍を辿るには、入籍または除籍に関する記載の本籍および筆頭者を確認する必要があります


さて、現在の戸籍はこのようにわかりやすいものになっているのですが、問題はそれ以前の戸籍です。
現在のようにコンピュータ管理されていませんので、当然手書きのものが出てきます。

現代に近ければ印刷されているものや、楷書で読みやすいものも多いのですが、明治・大正・昭和の初めごろのものは、達筆であったり状態が悪かったりで読み取ることが非常に難しいものもあります。
役所の人に聞いても「読めませんねぇ~」って言われたりすることもあります…。

また、明治期よりも前になると戸籍が現存していないこともありますので、さかのぼれるのはだいたい江戸末期ごろに生まれた人までのことが多いです。


では古い戸籍の見方を紹介していきます。

古い戸籍も何度か書式が変わっていますが、概ね見方は一緒です。
ただし、編成や除籍に関する戸籍事項がすべて文章で書かれています。

例を挙げると、
 「昭和参拾弐年法務省令第二十七号により昭和参拾参年九月拾五日改製につき昭和参拾五年拾月弐拾日本戸籍編成」
 「○○△△と婚姻届出昭和四拾年四月三拾日受附」
 「昭和六拾壱年拾壱月九日午前拾壱時五分本籍で死亡同日親族○○□□届出除籍」
といった感じです。


非常に読みにくいのがおわかりいただけるかと思います。

数字も大字ですし、慣れないと読むだけで疲れてしまうと思います。

また、複数の日付が出てくるものがありますが、どの日付と事項が対応しているのかが最初はわかりにくいと思います。
よく読みこんでみて、間違わないようにしてください。


このように、読みにくかったり、書いてあることがよくわからなかったり、戸籍を辿るのも意外と慣れと知識が必要なものです。

ただし、前の戸籍、次の戸籍を辿るための情報は、その戸籍に必ず書いてあります
読みにくいところもあるかもしれませんが、よく読んで探してみてください。

また、連続戸籍を取るポイントは、この戸籍で対象の人の何歳から何歳までをカバーしているか、を確認することです。


また、新しい戸籍が編成されるときに、今までの情報すべてがそのまま書き写されるわけではありません
最新の戸籍に書かれている内容だけで判断してしまうと、隠れた相続人が居たりする場合がありますので、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を辿る必要があるのです。



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September 04, 2015

「かぷらぼ!」更新分のまとめ【相続手続き ~戸籍収集編・その3~】

だいぶ間が空いてしまいました…。

戸籍収集編その3、今回は戸籍に関する用語の解説です。


まず戸籍は「本籍」と「筆頭者」で管理されています。


本籍」は前回紹介したとおり、戸籍事務を管理する市町村を示しています。
例として、「○○市○○1丁目○番地」といった感じです。

戸籍事務を管理している市町村は、この本籍を見ればわかるのですが、1点だけ気をつけなければならないのは、昔の戸籍は当時の市町村名で書かれていることです。

市町村の合併等で、現在は存在しない市町村が本籍に記載されている場合があるのです。

その場合は、現在はどこの市町村に属しているのかを確認する必要があります。

例を挙げると、相模原市の場合は「神奈川県高座郡相模原町」などと記載されている戸籍があります。


さて、次に「筆頭者」とは、その戸籍の代表者のことです。
以前は「戸主」と呼ばれていました。
この言葉の方がピンと来る人も多いかも知れません。

戸籍は、この筆頭者を中心に「その家族」の内容が記載されています。

より具体的にいうと、「筆頭者本人」「その配偶者」「筆頭者の子」が同戸籍に存在します。

なお、これは現在の戸籍の場合の話で、昔の戸籍は筆頭者(家長)を中心に、甥姪や孫まで同一の戸籍に記載されていることがあります。

戸籍の見方は慣れていないと難しいこともあるので、戸惑ってしまうかもしれませんね。


次は戸籍自体の種類の解説です。

戸籍には3種類があります。

①現在戸籍

②除籍

③改製原戸籍


まず、①の現在戸籍は、大雑把に言うと現時点で最新の戸籍のことです。

戸籍に在籍する人が1人以上いる状態の戸籍のことです。


②の除籍についてですが、まず「除籍」という言葉は2種類の意味を指します。

ひとつめは、戸籍に在籍していた人が何らかの理由で戸籍から抜けることです。

婚姻、死亡、養子縁組で他の戸籍に入る…などの場合に、該当の個人が除籍されます。

ふたつめは、その戸籍のすべての人がいなくなってしまった戸籍のことを指します。

後者は、明示的に示すために「除籍謄本」と呼んだりしています。


③の改正原戸籍は「かいせいげんこせき」と読みます。

ただし、口頭だと「現戸籍」とややこしいので、「はらこせき」と呼ぶことが多いと思います。

戸籍は、戸籍法の改正に伴って何度か書式が変わっています。
改正によって新しい書式の戸籍が作られることを「改製」といいます。
改製されると、前の戸籍に在籍する人は、改製で作られた新しい次の戸籍に移されます。

そして誰も存在しなくなった、この戸籍が改製原戸籍です。



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October 27, 2014

「かぷらぼ!」更新分のまとめ【相続手続き ~戸籍収集編・その2~】

前回の記事で、戸籍収集の重要性はおわかりいただけたかと思います。

今回は戸籍の集め方についてです。


戸籍を取得するためには、役所ならどこでも良いというわけではなく、本籍地の役所に請求をする必要があります。


本籍地とは、戸籍事務を管理する市区町村を決定するためのものです。
ですから、本籍地は実は住所にかかわらずどこでも良かったりします。
皇居を本籍地にしたり、離島を本籍地にしたりする話もわりとあるみたいです。

ただし、戸籍を取れるのは、前述の通り本籍地のある役所なので、住所地からあまり遠くだとちょっと不便かもしれません。


さて、相続手続きにあたって戸籍を集めるのは、前回お話したとおり相続人確定のためです。
従って、基本的には亡くなった人の出生から死亡までの連続戸籍を集めることになります。

これが人によっては結構大変な作業です。

本籍地が市町村を跨いでコロコロ変わっているような場合、それぞれの役所から取り寄せなければいけません。


実際に連続戸籍を取るためには、ご存じの方も多いかと思いますが、基本的には役所の窓口へ行きます。
相模原市だと区役所の区民課で扱ってます。
 窓口の人に「相続手続きに使うので、生まれてから死亡するまでの戸籍が欲しい」と伝えると、その通り対応してくれるかと思います。

ただし、あくまでもその役所で管理している分だけです。
相模原市でしたら本籍地が相模原市内の分だけです。
たとえば札幌市から相模原市に転籍してきたような場合、札幌市の分の戸籍は札幌市で取ることになります。


とはいえ、札幌にわざわざ戸籍だけを取りに行くのは誰が考えても現実的ではないと思います。

そこで便利なのが戸籍の郵送請求です。

ちなみに、住民票なども郵送請求ができますので憶えておくといつか役に立つかもしれません。


郵送手続きはどこの役所でも受け付けています。
具体的な手続き方法は、役所ごとに多少違ったりするおそれがありますので、インターネットで検索してみてください。


また、戸籍の取得には手数料がかかります。
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本は1通750円します。

これらは郵便局で買うことができる「定額小為替」というものを同封して郵送することで支払います。

定額小為替を買うときには、1枚あたり100円の手数料がかかりますので、ご注意ください。



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October 08, 2014

「かぷらぼ!」更新分のまとめ【相続手続き ~戸籍収集編・その1~】

今回からは相続手続の具体的な内容を紹介していきます。


まずは戸籍の収集から紹介します。
これが相続手続きの第一歩になります。
今回は戸籍収集での注意点やポイントをより細かく紹介していきます。


さて、相続にあたって、そもそもなぜ戸籍を集めるのでしょうか?

それはもちろん、相続人確定のためです。
戸籍のような客観的資料が無いと、第三者から見て本当に相続人が誰なのかがわからないからです。


戸籍にはその人の生まれた日、婚姻した日、養子縁組した日、亡くなった日などが記載されています。
これをたどって調べていくことで、相続人が特定できます。
さて、ここで大事なのは、家族のことは身内なら知っていますが、相続人はそれだけとは限らないことです。

下の図のような、ごく一般的な配偶者と子が相続人になる事例においても、見落としやすいポイントがいくつかあります。



まず注意したいのは、被相続人の養子です。

養子も実子と同じく、相続人になります。
ちなみに、養子は実親と養親の両方に相続権があります。

下の図の場合、①配偶者②2人の子③養子が相続人になります。



他にも注意したいのは、被相続人の前の配偶者との子です。

この場合、前の配偶者は相続人ではありませんが、その子は相続人です。

従って、①配偶者②2人の子③前の配偶者との子が相続人になります。
ここまで来るともはや家族の幅を越えてしまいます。

また、前の配偶者と今の配偶者が関係してきますので、スムーズに分割協議が進まなくなるおそれもあり、注意が必要です。



さて、ポイントをいくつか挙げましたが、結局のところ何を言いたいかというと、相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効になってしまうということです。
相続人調査は慎重に、確実に行わないと手戻りが発生してしまい余計なトラブルの素になりかねないのです。


相続人が誰であるかは、家族や身内であれば戸籍なんて無くてもわかるのではないか、と思われがちですが、意外な盲点があったりすることもあります。

確実な相続人調査をご希望の場合は、ぜひ行政書士等の専門家に依頼していただければと思います。



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September 30, 2014

【かぷらぼ!】あかり先生とかなたが今まで以上に表情豊かになりました♪

本日のかぷらぼ!更新分の「教えて!あかり先生」から、あかり先生とかなたの表情が増えました!

過去の投稿についても表情を差し替えてますので、ぜひ見返してみてくださいね。


イラスト自体は9月初旬にいただいていたのですが、更新が遅れてしまってマロンさんには申し訳なかったです。

実は以前から「もっと表情が欲しい」と思うようになっていました。

特にかなたについては、当初のイメージとかなり変わってしまい完全にちょっとかわいそうな子になっています。

行政書士法をビシッと語っていたかなたさんは遠い世界へ行ってしまったようです…。


ボケ役は表情がたくさんあると捗りますね。

あかり先生は1つしか増えていませんが、なんとかなたは6つ増やしてもらいました!

私の無理な要望にサラッと応えてくれるマロンさんに感謝です!


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気づけば「かぷらぼ!」も、もうすぐ1周年。

まだまだこれからも「かぷらぼ!」の更新は続けて参ります。

最近ちょっと更新頻度が落ちているので、少しでも間隔を短くできるようにがんばっていきます。

いろいろ新しい展開方法も考えてますよ~♪


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