February 11, 2014
『かぷらぼ!』トップ絵をいただきました!
珍しく3日連続更新です。
「あかり行政書士事務所 かぷらぼ!」のトップ絵を十Zoさんからいただきましたので差し替えしました。
冬のあかり先生のイラストです。
十ZoさんにはRABBIT-GARDENでお会いして以来、本当にお世話になりっぱなしでありがたい限りです。
今後ともよろしくお願いいたします。
February 10, 2014
かぷらぼ!定期更新しました【公正証書遺言とは】
今回から2つめの遺言の方式、「公正証書遺言」についての紹介です。
公正証書遺言は文字通り「公正証書」で作成する遺言の方式です。
では「公正証書」とはなんなのか…?
「公正証書」とは法律のプロである「公証人」の作成する公文書です。
ちなみに「公証人」は元検事や裁判官などで実務経験を積んだ人の中から任命されます。
法律のプロの作成する書類ですので、形式面において遺言書が無効となるおそれが非常に少なくなります。(人間がやることなので無いとはいいきれないでしょうが…)
やり直しがきかない遺言においては一番安心確実な方式です。
公正証書遺言の作成の流れは、民法969条により
(1)証人2人以上の立ち会いのもと、
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ)し、
(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
(4)遺言者及び証人が、筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、
(5)公証人が必要事項を付記して署名押印
となります。
遺言者が話すことが出来ない場合、遺言者または証人の耳が聞こえない場合の特則も民法969条の2に規定されています。
また、病状等で公証役場に行くことが出来ない場合には、別途費用が発生しますが公証人に病院等に出張してもらうこともできます。
細かいメリットとデメリットはまた次回以降に。
February 09, 2014
福原香織とRABのミニライブ&チェキ撮影会に行ってきました
金曜夜からの大雪で自宅付近は30cm以上積もりました。
自分の記憶の中ではここまで積もったのは記憶に無いですね。
そんななか、福原香織とRABの1st ミニアルバム『売れたい!』予約者限定イベントのミニライブ&チェキ撮影会に行ってきましたよー。
場所は表参道のavex本社ビルです。初めて行きました。
渋谷近辺の雪もまだだいぶ残ってはいたのですが、地元橋本あたりと比べたらかなり少なかったです。
時間も余裕があり、すでに靴も中までびしょびしょで諦めの境地だったので悪路の中渋谷からは徒歩で向かいました。
だいたい25分くらいかかったかな?
イベントは 『売れたい!』収録のうちの2曲のミニライブとその後にメンバーの一人とチェキ撮影ができるというものでした。
やっぱり生で聞くと楽しさが違いますね。
久しくライブにも行ってなかったのですが、トークも含めてとてもおもしろかったです。
チェキ撮影は福原さんと撮らせてもらいました。
その際にちょっとだけお話しましたが、RABメンバーのマロンさんにキャラクターを描いてもらった「かぷらぼ!」も見てくれていたそうで、非常にありがたい限りでした。
ひょんなきっかけで知った福原香織とRABですが、今後の活動にも期待しています。
是非がんばって欲しいですね。
February 04, 2014
かぷらぼ!定期更新しました【自筆証書遺言を作るポイント】
サイト更新は一昨日ですがようやくブログも更新~。
かぷらぼの定期更新、今回はいよいよ自筆証書遺言を実際に作る際のポイントです。
自筆証書遺言は紙とペンと印鑑があれば作れる、とは度々申し上げてきましたが、実際には遺言を作るに当たって大事な準備があります。
それは相続人が誰であるかをはっきりさせておくこと、相続財産となるものをもれなくリストアップしておくことです。
これはどの遺言の形式を選択するにしても大切なことです。
相続財産のリストアップの際には、不動産等の評価もしておかなければなりません。(とはいえ相続開始の時とはまた変わってしまうはずなので大まかな価格でいいかとは思います)
遺言書を実際に書き始める前に下書きはしておくべきです。
書く内容を把握するためにも、ミスを減らすためにも大事なことです。
また、訂正する際の方法も間違えないように気をつけてください。
ただし訂正があまりにも多くなってしまったら1から作り直すことも必要です。
訂正が多すぎる遺言書は読みづらいうえに見た目もよろしくありません。
最後に封筒に入れる際に、封筒に家庭裁判所での検認が必要である旨を書いておきましょう。
安易に開封したりしないよう警告するとともに、この遺言書をどうすればよいのかが一目でわかります。
遺言書は形式を問わず何度でも書き直すことができます。(その前後関係がわかるように日付を正確に書く必要があるのですね)
遺言をしたタイミングと実際に亡くなるタイミングでは、相続財産も変わっているかもしれませんし、相続人も変わっているかもしれません。
遺言書は一度作っておしまいではなく、節目節目で内容を確認して、現実に即すよう必要に応じて作り直すことも大事です。
January 28, 2014
かぷらぼ!定期更新しました【自筆証書遺言のデメリット】
最近カルドセプト3DSにハマっています。りょうです。
さて、ブログ更新は一日遅れてしまいましたが昨日かぷらぼの定期更新を行いました。
今回は「自筆証書遺言のデメリット」についてです。
まずおさらいとして、自筆証書遺言のメリットは手間や費用が比較的かからず気軽に作り始められることでした。
デメリットの中心はその裏返しとなります。
内容については(誰かに依頼等をしなければ)誰もチェックしませんので遺言書の要件の不備による無効があり得ること、対象の財産の特定ができなかったりして遺言内容が部分的に無効になり得ることがあるので要注意です。
つまりは遺言書を作った人が自分で法的要件や妥当性などをチェックしなければならないということですね。
また、自筆証書遺言は紛失、隠匿、偽造、改ざん等のおそれがあります。
せっかく作った遺言書も失くしてしまったら意味がありませんしもったいないです。
また、遺言内容が自身にとって都合が悪い場合、意図的に隠したり作り替えたりされてしまう危険もあります。
他にも、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要であったり、自筆することができなければ作成できないことなどもデメリットです。
無効に関するデメリットは、行政書士等の法律の専門家に自分の遺言書をチェックしてもらうことである程度は担保できます。
弊所でも承っておりますのでお気軽にご相談ください。
また、それでも確実性に不安が残る場合は、後日紹介する「公正証書遺言」の形式がオススメです。
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http://caplab.akari-gyosei.com/