October 2014
October 27, 2014
「かぷらぼ!」更新分のまとめ【相続手続き ~戸籍収集編・その2~】
前回の記事で、戸籍収集の重要性はおわかりいただけたかと思います。
今回は戸籍の集め方についてです。
戸籍を取得するためには、役所ならどこでも良いというわけではなく、本籍地の役所に請求をする必要があります。
本籍地とは、戸籍事務を管理する市区町村を決定するためのものです。
ですから、本籍地は実は住所にかかわらずどこでも良かったりします。
皇居を本籍地にしたり、離島を本籍地にしたりする話もわりとあるみたいです。
ただし、戸籍を取れるのは、前述の通り本籍地のある役所なので、住所地からあまり遠くだとちょっと不便かもしれません。
さて、相続手続きにあたって戸籍を集めるのは、前回お話したとおり相続人確定のためです。
従って、基本的には亡くなった人の出生から死亡までの連続戸籍を集めることになります。
これが人によっては結構大変な作業です。
本籍地が市町村を跨いでコロコロ変わっているような場合、それぞれの役所から取り寄せなければいけません。
実際に連続戸籍を取るためには、ご存じの方も多いかと思いますが、基本的には役所の窓口へ行きます。
相模原市だと区役所の区民課で扱ってます。
窓口の人に「相続手続きに使うので、生まれてから死亡するまでの戸籍が欲しい」と伝えると、その通り対応してくれるかと思います。
ただし、あくまでもその役所で管理している分だけです。
相模原市でしたら本籍地が相模原市内の分だけです。
たとえば札幌市から相模原市に転籍してきたような場合、札幌市の分の戸籍は札幌市で取ることになります。
とはいえ、札幌にわざわざ戸籍だけを取りに行くのは誰が考えても現実的ではないと思います。
そこで便利なのが戸籍の郵送請求です。
ちなみに、住民票なども郵送請求ができますので憶えておくといつか役に立つかもしれません。
郵送手続きはどこの役所でも受け付けています。
具体的な手続き方法は、役所ごとに多少違ったりするおそれがありますので、インターネットで検索してみてください。
また、戸籍の取得には手数料がかかります。
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本は1通750円します。
これらは郵便局で買うことができる「定額小為替」というものを同封して郵送することで支払います。
定額小為替を買うときには、1枚あたり100円の手数料がかかりますので、ご注意ください。
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October 08, 2014
「かぷらぼ!」更新分のまとめ【相続手続き ~戸籍収集編・その1~】
今回からは相続手続の具体的な内容を紹介していきます。
まずは戸籍の収集から紹介します。
これが相続手続きの第一歩になります。
今回は戸籍収集での注意点やポイントをより細かく紹介していきます。
さて、相続にあたって、そもそもなぜ戸籍を集めるのでしょうか?
それはもちろん、相続人確定のためです。
戸籍のような客観的資料が無いと、第三者から見て本当に相続人が誰なのかがわからないからです。
戸籍にはその人の生まれた日、婚姻した日、養子縁組した日、亡くなった日などが記載されています。
これをたどって調べていくことで、相続人が特定できます。
さて、ここで大事なのは、家族のことは身内なら知っていますが、相続人はそれだけとは限らないことです。
下の図のような、ごく一般的な配偶者と子が相続人になる事例においても、見落としやすいポイントがいくつかあります。

まず注意したいのは、被相続人の養子です。
養子も実子と同じく、相続人になります。
ちなみに、養子は実親と養親の両方に相続権があります。
下の図の場合、①配偶者②2人の子③養子が相続人になります。
他にも注意したいのは、被相続人の前の配偶者との子です。
この場合、前の配偶者は相続人ではありませんが、その子は相続人です。
従って、①配偶者②2人の子③前の配偶者との子が相続人になります。
ここまで来るともはや家族の幅を越えてしまいます。
また、前の配偶者と今の配偶者が関係してきますので、スムーズに分割協議が進まなくなるおそれもあり、注意が必要です。
さて、ポイントをいくつか挙げましたが、結局のところ何を言いたいかというと、相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効になってしまうということです。
相続人調査は慎重に、確実に行わないと手戻りが発生してしまい余計なトラブルの素になりかねないのです。
相続人が誰であるかは、家族や身内であれば戸籍なんて無くてもわかるのではないか、と思われがちですが、意外な盲点があったりすることもあります。
確実な相続人調査をご希望の場合は、ぜひ行政書士等の専門家に依頼していただければと思います。
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