February 10, 2014
かぷらぼ!定期更新しました【公正証書遺言とは】
今回から2つめの遺言の方式、「公正証書遺言」についての紹介です。
公正証書遺言は文字通り「公正証書」で作成する遺言の方式です。
では「公正証書」とはなんなのか…?
「公正証書」とは法律のプロである「公証人」の作成する公文書です。
ちなみに「公証人」は元検事や裁判官などで実務経験を積んだ人の中から任命されます。
法律のプロの作成する書類ですので、形式面において遺言書が無効となるおそれが非常に少なくなります。(人間がやることなので無いとはいいきれないでしょうが…)
やり直しがきかない遺言においては一番安心確実な方式です。
公正証書遺言の作成の流れは、民法969条により
(1)証人2人以上の立ち会いのもと、
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ)し、
(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
(4)遺言者及び証人が、筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、
(5)公証人が必要事項を付記して署名押印
となります。
遺言者が話すことが出来ない場合、遺言者または証人の耳が聞こえない場合の特則も民法969条の2に規定されています。
また、病状等で公証役場に行くことが出来ない場合には、別途費用が発生しますが公証人に病院等に出張してもらうこともできます。
細かいメリットとデメリットはまた次回以降に。