March 31, 2014
かぷらぼ!定期更新しました【特別受益と寄与分】
1週間遅れでブログも更新~。
とか言ってないで、ブログの方の更新ももう少し早くしていきたいと思います。
すみません…。
さて、今回は「特別受益と寄与分」の解説です。
特別受益とは、生前に被相続人から特別な利益を受けた相続人に対して、その分を本来の相続分から差し引くものです。
どんなものが特別な利益かについては、民法903条に「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」と規定があります。
より具体的にいえば、留学等の費用や結婚に際して出してもらった費用などが該当します。
ただし、これらの費用も他の相続人と比べて明らかに特別に出してもらった等の事実がなければ認定はされにくいものと思います。
現実には認定されている事例は多くありません。
寄与分は特別受益の逆で、生前に被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人に対して、本来の相続分よりも多くするものです。
具体的な事例では、高校を中退して40年間家業に従事した者や、ちょっと変わったものでは長男の妻の寄与分を長男に認定した事例があります。
これらはお互いの利害に直接影響し、反しあいます。
相続人同士の関係が悪くなければまだマシなのですが、関係が悪いと調停、裁判にまで発展しかねません。
当事者同士で決定することが難しそうなことが予想されるときにこそ、遺言をオススメします。
たとえば、親が亡くなり子ども同士で揉めているとします。
子ども同士の意見には従いたくなくとも、親の意見ならばしぶしぶ従う、といったこともあるかと思います。
はたまた、親の威厳でビシーッと相続分を指定してしまうのが有効な場合もあるかもしれません。
根拠が無いと、余計な火種を投げ込む結果にもなるかもしれません。
また、「かぷらぼ!」で本日更新分の「付言事項」で想いを伝えることも有効といえます。
遺言を読むのも、また遺言によって財産を得るのも同じ人間です。
生前の行いを評価して差を付けてあげることが、結果的に公平に繋がることもあります。
このあたりは特によく考えて遺言を作らないと後々問題になりやすいといえます。
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