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July 29, 2014

「かぷらぼ!」更新分のまとめ【遺言執行者】

遺言の解説の最後に、「遺言執行者」を解説します。


遺言執行者とは、その名の通り遺言の内容どおりに諸手続を実行する人のことです。

遺言執行者は、遺言書の中で指定したり、家庭裁判所に指定を求めることができます。


相続手続きは専門知識を要したり、時間がかかったりします。

相続人も相続手続きに専念できるほどヒマが無いのないのがふつうでしょう。

また、相続人が高齢の場合、手続きを進めていく体力的な問題や、手続きに不慣れなことも考えられます。

このような場合には相続手続きが円滑に進められません。

一方、遺言執行者を指定しておけば、代わりにその人が遺言内容を執行してくれます。

手続きに精通した専門家などであれば、スムーズに進めてくれることが期待できます。


また、遺言内容をより確実に実行したい場合にも、遺言執行者を指定するとよいでしょう。

遺言があることで、相続人同士では利害関係が発生します。

お互いの思惑が交錯し、相続手続きに非協力的になったり、手続きがうまく進められない事態もありえます。

しかし第三者の遺言執行者を指定しておけば、その人が中心となって公正に遺言内容を実行しようとすることになります。


遺言執行者になることができない者は、未成年者と破産者のみです。(民法1009条)

相続人を指定することもできますし、法人もなることができます。

ただし、相続人を遺言執行者にする場合は、先述の利害関係の問題もありますし、特定の相続人が中心となって手続きをすることで他の相続人から不正行為をしていると疑われたりすることもあります。

可能であれば第三者の専門家を遺言執行者としておくことでより確実な遺言となるのではないでしょうか。


ただし、専門家に遺言執行者を依頼するとその報酬が発生する場合が多いのでお気を付けください。

遺言執行者の報酬については遺言に記載しておくことが一般的です。


また、遺言内容によっては遺言執行者の指定をしなければならないものもあります。

具体的には認知や相続人の廃除が挙げられます。



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eals_earthbeat at 17:33│Comments(0)TrackBack(0)行政書士 

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