October 08, 2014
「かぷらぼ!」更新分のまとめ【相続手続き ~戸籍収集編・その1~】
今回からは相続手続の具体的な内容を紹介していきます。
まずは戸籍の収集から紹介します。
これが相続手続きの第一歩になります。
今回は戸籍収集での注意点やポイントをより細かく紹介していきます。
さて、相続にあたって、そもそもなぜ戸籍を集めるのでしょうか?
それはもちろん、相続人確定のためです。
戸籍のような客観的資料が無いと、第三者から見て本当に相続人が誰なのかがわからないからです。
戸籍にはその人の生まれた日、婚姻した日、養子縁組した日、亡くなった日などが記載されています。
これをたどって調べていくことで、相続人が特定できます。
さて、ここで大事なのは、家族のことは身内なら知っていますが、相続人はそれだけとは限らないことです。
下の図のような、ごく一般的な配偶者と子が相続人になる事例においても、見落としやすいポイントがいくつかあります。

まず注意したいのは、被相続人の養子です。
養子も実子と同じく、相続人になります。
ちなみに、養子は実親と養親の両方に相続権があります。
下の図の場合、①配偶者②2人の子③養子が相続人になります。
他にも注意したいのは、被相続人の前の配偶者との子です。
この場合、前の配偶者は相続人ではありませんが、その子は相続人です。
従って、①配偶者②2人の子③前の配偶者との子が相続人になります。
ここまで来るともはや家族の幅を越えてしまいます。
また、前の配偶者と今の配偶者が関係してきますので、スムーズに分割協議が進まなくなるおそれもあり、注意が必要です。
さて、ポイントをいくつか挙げましたが、結局のところ何を言いたいかというと、相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効になってしまうということです。
相続人調査は慎重に、確実に行わないと手戻りが発生してしまい余計なトラブルの素になりかねないのです。
相続人が誰であるかは、家族や身内であれば戸籍なんて無くてもわかるのではないか、と思われがちですが、意外な盲点があったりすることもあります。
確実な相続人調査をご希望の場合は、ぜひ行政書士等の専門家に依頼していただければと思います。
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